光興産 (街の不動産屋)

法定研修会

一昨日・昨日と寒い日が続き、会社の周りも少しだけ雪がふりました。大した事がなくて良かったです。道路もほぼ問題なかったです。

さて、先日宅地建物取引業協会の法定研修会がありました。

4月1日から民法が改正されるので、勉強してきました。

今回の民法改正では、大きく分けると、売買では「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」になる事と、賃貸では保証制度の改正の2つが大きく変わります。

 契約不適合責任では、売主は(売買の目的物)物件を単に現状で引き渡すだけでなく、「契約の内容に適合した物件」を引き渡す契約上の債務を負う事になります。つまり物件に欠陥があれば売主は債務不適合責任を負う事になります。もし欠陥があれば、今まで認められていなかった修補請求や代金の減額請求もできる場合も出てきます。

まぁ、難しい事はさておき、今まで以上に、契約書の内容が重要になってきそうです。つまり、物件に不具合等があれば、内容を契約の内容にする(どのような不具合があるのかを具体的に契約書に記載する)必要があります。「このような物件です」とお互いが納得して契約をする必要があるという事です。言葉にすれば当たり前の事なのですが、しっかり気を付けなくてはいけません。

 賃貸に関連して、保証制度の改正は、家を借りる際、個人保証人を立てるのに極度額が必要になる点が大きな変更です。(保証会社の場合はほぼ影響ありません)要は、家を借りる際、保証人の方に最大この金額まで保証する可能性がありますと書類にし、納得していただくという事が必要になります。

色々な改正はありますが、今後も情報収集しながらまとめていきたいと思っております。

以上の改正点などは契約書に盛り込まれておりますので、しっかり気を付けてお話しさせていただきたいと思います。

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